2019年 06月 12日
住宅取得等資金の贈与
今日は,駐車場満車… 今日何があるの?
国税局の直系尊属からの住宅取得資金の特例に関し
制度の概要として「自己の住居の用に供する住宅用家屋の新築,取得又は増改築等」の対価に充てるための金銭を取得した場合において…という具合に書かれていて
要件において「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には,その敷地の用に供される土地等も含みますと書いてあるのに
住宅用敷地だけに対しては,この特例は使えないとのことです。
これおかしいとは思いませんか?
はっきり住宅の新築には土地も含みますよと書いてあるのに
その件で今日税務署で…
税務署が言うには3.受贈者の要件のところに(注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有することにならない場合は
この特例の適用を受けることはできません。
と書いてあるのでというわけですは…
私は,1.制度のあらまし4.居住用の家屋の新築,取得又は増改築等の要件から「住宅用の家屋」というのに土地も含まれているのでは思うのです。
※まあ家屋に持分を持てばいいだけなのですが
※役所は,要らん文書には延々と文書を書くのにこんな肝心なところは説明を省くのか不思議でしょうがありません。
これも「住宅用の家屋」(注)土地だけの購入では特例を受けれませんと書けばいいのに
by deep3141
| 2019-06-12 13:41
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